横浜市 税理士 金沢区 有森会計事務所/確定申告/税金対策/記帳代行/神奈川県/横浜市/東京都
起業支援・会社設立 会計処理の方法 納税と節税 相続になったら よくある質問
HOME 事務所案内 プロフィール 業務案内 報酬案内 税務トピックス リンク集 お問い合わせ
有森会計事務所

〒236-0014
横浜市金沢区寺前
1-1-26
マックコート102

TEL:045-784-2534
FAX:045-784-9674
info@arimo.jp

地図はこちら
 11月の税務

1.所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・11月30日
2.個人事業税の納付(第2期分)
納期限・・11月30日

3.10月分源泉所得税、住 民税の特別徴収税額の 納付
納期限・・11月12日

4.9月決算法人の確定申告(法人税、消費税、法人地方税)
申告期限・・11月30日


東北地方太平洋沖地震の影響のよる申告・納付等の期限延長について

今回の地震の被害に鑑み、申告・納付等が出来ない納税者については、状況等が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより延長が認められます。
詳しくは最寄の税務署まで


 
横浜市 税理士 金沢区 有森会計事務所 会社設立 確定申告 記帳代行 税金対策 横浜 横須賀 東京  
過去の税務トピックス
.他所の会社は一体どのくらいの交際費を使っているの?

以下の表は国税庁発表の平成18年分会社標本調査から関心の高い交際費を抜粋したものです。
業種別では建設業が最も高く、建設業の486円、出版印刷業の412円、サービス業の360円と続いています。

業種別の交際費支出額(平成18年4月から翌年3月まで)
                                                              (単位:円)
区分 収入10万円あたりの
支出額
区分 収入10万円あたりの
支出額
農林水産業 295 卸売業 195
鉱業 176 小売業 179
建設業 486 料理飲食旅館業 326
繊維工業 281 金融保険業 156
科学工業 319 不動産業 267
鉄鋼金属工業 254 運輸通信公益事業 196
機械工業 142 サービス業 360
食料品製造業 180 その他の法人 281
出版印刷業 412        
その他の製造業 257 全体の平均 235


6.メタボで医療費控除!?

平成20年度の税法改正で、「特定健康診査」により高血圧症、脂質異常症または糖尿病と同等の状態であると認められる者が受けた、医師の指示に基づく診療等の対価が医療費控除の対象となることになりました。
ただし、腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積リスクを診断し、血糖値、中性脂肪、血圧、喫煙暦の有無により、積極的指導が必要とされる場合に限ります。
                                                   

.居住用資産の買換えについての特例の改正

(1)所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には買換えが認められ、その家屋の床面積用件の上限(280平方メートル)が撤廃され、適用期限が3年間延長されました。
ただし、相続により取得した居住用財産への適用は平成19年3月31日で廃止されました。

(2)居住用財産を買い換えた場合の譲渡損失の繰越控除の適用期限が3年間延長されました。

定額同額給与

役員給与のなかで例外的に損金算入が認められている定期同額役員給与。
原則として事業年度内に給与額の改定は認められませんが、平成19年度改正で下記のようなやむを得ない理由がある場合に改定が出来る事がより明確になりました。(法人税法施行令69の1)

(1)継続して毎年所定の時期にされる定期給与の改定で、その改定が3月経過日(事業年度開始の日から3月を経過する日)の後にされるもので特別の事情があると認められる場合

(2)特別な事情とは、役員の職制上の地位変更、職務内容の重大な変更、これらに類するやむを得ない事情等

.損害賠償金の税務

個人が受け取る損害賠償金についての取り扱いは下記の通りとなります。

(1)心身に加えられた損害に基づき取得するものは非課税
 
具体的には、給与または収益の補償、示談金、慰謝料、見舞金など。
ただし、これらの損害賠償金のうち、その人の各種所得の金額の計算上
必要経費に算入される金額を補填する為のものは除かれます。

(2)不法行為、そのほか突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものは原則的に非課税。

ただし、事業所得などの収入金額に代わる性質のもの、たとえば棚卸し資産、店舗、車両などの固定資産の破損等を補填するものは課税となります。

新減価償却制度の資本的支出

平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産に資本的支出をした場合、
次のように取扱い、下記のいずれかを選択適用ができます。

(1)資本的支出を本体と切り離し、新たに取得した資産として取り扱う

(2)本体と新規取得した資本的支出について新しい定率法を採用している場合は、資本的支出を行った事業年度の翌事業年度開始の時において、本体の取得価額と資本的支出の金額の合計額を取得価額とする1個の減価償却資産を取得したものとすることが出来る。


リース会計が変わる・・・賃貸借か売買か

平成20年4月1日以降開始する事業年度から新リース会計基準が適用となっています。
 ポイントは下記の通りです。
  ・ファイナンス・リース取引は売買取引とされた。
  ・従来の賃貸借処理は、少額・短期の取引を除いて廃止された。
  ・法人税、所得税も会計基準に合わせて売買処理を行うとされた。
  ・消費税の仕入税額控除は契約時に行うものとされた。

・利息法・・・各期のリース債務残高に一定の利率を乗じて支払利息を計算する方法

・定額法・・・利息相当額をリース各期に均等に償却する方法
                                                  (納税通信より引用)



人情報の取り扱い
有森会計事務所は、個人情報の取り扱いにおいて個人情報保護法その他関係法令およびガイドライン
等を遵守いたします。

横浜市 税理士 金沢区 有森会計事務所 会社設立 確定申告 記帳代行 税金対策 横浜 横須賀 東京  
  サイトマップ
横浜市 税理士 金沢区 有森会計事務所/確定申告/税金対策/記帳代行/神奈川県/横浜市/東京都