有森会計事務所
〒236-0014
横浜市金沢区寺前
1-1-26
マックコート102
TEL:045-784-2534
FAX:045-784-9674
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11月の税務 |
1.所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・11月30日
2.個人事業税の納付(第2期分)
納期限・・11月30日
3.10月分源泉所得税、住 民税の特別徴収税額の 納付
納期限・・11月12日
4.9月決算法人の確定申告(法人税、消費税、法人地方税)
申告期限・・11月30日
東北地方太平洋沖地震の影響のよる申告・納付等の期限延長について
今回の地震の被害に鑑み、申告・納付等が出来ない納税者については、状況等が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより延長が認められます。
詳しくは最寄の税務署まで
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■会計処理の方法 |
会計処理の方法により、消費税の還付が受けられます。
消費税の仕組み・基本は、仮受消費税から仮払消費税を差し引き、残額があればその金額を税務署に
納付することになりますが、その計算の結果、マイナスとなる、つまり、仮払消費税のほうが、仮受消費税
より多ければ、マイナス金額は還付されます。
関係する手続きを間違えないようにして、消費税の還付を受けましょう。
消費税の還付が考えられる事例
1.原則課税方式を選択していて、消費税の申告書で赤字となった。->その赤字となった金額が還付。
この場合、免税業者でも「課税事業者選択不適用届出書」を提出して置く。
2.建物等の大きな設備投資をして、仮払い消費税のほうが多いと予想されるときは、その事業年度開始日
の前日までに、(簡易課税を選択しているとこの還付が受けられませんので)
簡易課税選択不適用届けを提出しておく。
3.設立事業年度2期までの会社で資本金1000万円未満のの会社は原則は免税業者なので、
消費税の納付もないかわりに、還付もありません。そこで、大きな設備投資で消費税の還付を
受けようとする場合には、「課税事業者選択届」を提出する必要があります。
4.災害等により被害を受けた会社(平成18年度税制改正)
「簡易課税制度選択不適用届出書」は原則、事業年度開始に日の前日までに提出しなければ、
適用になりませんが、災害が発生してその日までに提出することが出来なかった場合には、
災害が止んだ後、2ヶ月以内に提出すれば、税務署長の承認を受けることで、救済されています。
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しかし、どちらも特別な専門知識は要りません。
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個人情報の取り扱い
有森会計事務所は、個人情報の取り扱いにおいて個人情報保護法その他関係法令およびガイドライン
等を遵守いたします。
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