有森会計事務所
〒236-0014
横浜市金沢区寺前
1-1-26
マックコート102
TEL:045-784-2534
FAX:045-784-9674
info@arimo.jp
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11月の税務 |
1.所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・11月30日
2.個人事業税の納付(第2期分)
納期限・・11月30日
3.10月分源泉所得税、住 民税の特別徴収税額の 納付
納期限・・11月12日
4.9月決算法人の確定申告(法人税、消費税、法人地方税)
申告期限・・11月30日
東北地方太平洋沖地震の影響のよる申告・納付等の期限延長について
今回の地震の被害に鑑み、申告・納付等が出来ない納税者については、状況等が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより延長が認められます。
詳しくは最寄の税務署まで
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パソコン会計ソフトの導入運用支援
売上、費用、利益などがリアルタイムで把握できます。
数字に強くなります。従来の税理士事務所まかせの数字から、自社の目的に応じた会計データを作成できます。
精度の高いデータで、財務会計、給与計算、社会保険料計算等を。
有森会計事務所はそれぞれの目的に応じて、導入から運用まで支援します。
記帳代行
会計処理をする時間がない、または時間が勿体ない。経営に専念したい、という方のために
有森会計事務所では、ICS㈱の専門家用コンピューターを配置して、お客様の多様な要請に応えます。
財務会計(本店支店別会計、各部署別会計含む)、建設業会計、得意先管理、買掛金管理、
給与計算(当業務に付随する社会保険業務を含む)まで幅広く対応しています。
決算と申告
個人、法人を問わず決算と申告は1年に1度の大事な業務です。
有森会計事務所では、損益計算書、貸借対照表、株主資本変動計算書(法人場合のみ)を作成します。
所得税申告書、法人税申告書、消費税申告書を作成し、電子申告により迅速に税務署等に提出を行っています。
年末調整
従業員を雇って給料を支払えば、年末調整の義務が生じます。年末調整は、いわば従業員の確定申告に相当します。各種の資料により、個人の所得税の過不足計算をおこなって、税額を確定する作業です。
有森会計事務所では、年末調整計算以外にも、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」や
「総括表」、「給与支払報告書」、「償却資産税申告書」等も作成、提出します。
所得税法の定義はこちら |
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数年に1度、税務署から、任意調査と称して(実際はこれをなかなか拒否出来ないので強制調査と
結果は同じ)税務調査が行われます。
税務署調査官の1人から3人が来所、前5年分の確定申告の基となった会社の資料を調査されます。
場合によっては社長の個人通帳までチェックされますが、有森税理士事務所は、
そのつど、これらの税務調査に立会い、お客様の不利にならぬよう適切なアドバイスを行い、
調査で問題が指摘されたときは解決のために所轄税務署の担当者と交渉を行います。
法人税法の定義はこちら |
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相続税の申告
不幸にして、相続開始、相続税の申告義務が発生した場合、
相続開始の翌日から、10ヶ月以内に相続税を納付しなければなりません。
有森会計事務所は適切な計算に基づき相続税の申告の
お手伝いを致します。
・遺産分割協議書作成や・遺言書作成の方法等も
ご相談ください。
会社設立他
新会社法による株式会社設立
(電子定款認証で印紙税が4万円お得になります!)
法人設立の相談、事業計画の策定、資金計画の相談、
節税相談(役員報酬の設定等)、社会保険・労働保険の各種手続き
創業支援融資等各種制度融資についての相談
・会計ソフト(弥生会計、会計王、PCA会計、勘定奉行)導入のサポート |
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相続税法の定義はこちら |
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その他、どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください!! |
個人情報の取り扱い
有森会計事務所は、個人情報の取り扱いにおいて個人情報保護法その他関係法令およびガイドライン
等を遵守いたします。
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