有森会計事務所
〒236-0014
横浜市金沢区寺前
1-1-26
マックコート102
TEL:045-784-2534
FAX:045-784-9674
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11月の税務 |
1.所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・11月30日
2.個人事業税の納付(第2期分)
納期限・・11月30日
3.10月分源泉所得税、住 民税の特別徴収税額の 納付
納期限・・11月12日
4.9月決算法人の確定申告(法人税、消費税、法人地方税)
申告期限・・11月30日
東北地方太平洋沖地震の影響のよる申告・納付等の期限延長について
今回の地震の被害に鑑み、申告・納付等が出来ない納税者については、状況等が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することにより延長が認められます。
詳しくは最寄の税務署まで
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■各税法の定義 |
居住者 |
国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。 |
各種所得の金額 |
利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、給与所得の金額、退職所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額、及び雑所得の金額をいう。 |
控除対象配偶者 |
居住者の配偶者でその居住者と生計を一にする者で、合計所得金額が38万円以下の者。 |
扶養親族 |
居住者の親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が38万円以下の者。 |
合計所得金額 |
次の1と2の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除前)の合計額を加算した金額)
1.事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額)
2.総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用前の金額をいう。
合計所得金額が問題となるのは、所得税法中、納税者、あるいは控除対象配偶者、扶養親族等の所得が制限されている場合、所得とは「合計所得金額」をいうことが多い。 |
現金主義 |
小規模事業者に認められている制度。
所得計算に関する収入及び費用を現金の入出金で捕らえる。
小規模事業者とは、その年の前々年分の不動産所得の金額と事業所得の金額の合計額が300万円以下である者をいう。 |
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同族関係者 |
(1)特殊関係のある個人
②株主等と事実上、婚姻関係と同様の事情にある者
③個人である株主等の使用人
④前記以外の者で株主等から受ける金銭等によって生計を維持しているもの
⑤②~④に掲げるものの親族でその者と生計を一にしているもの
(2)特殊関係のある法人
①同族会社であるかどうかを判定しようとする会社の株主の1人(個人である判定会社株主等についてはその同族関係者を含める)が有する他の会社の株式の数の合計が、当該他の会社の発行済株式総額(その有する自己の株式を除く)の50%を超える数に相当する場合の当該他の会社(子会社)
②判定会社株主等の1人及び①の同族関係会社が有する他の会社の株式の数の合計が、当該他の会社の発行済株式総額の50%を超える数に相当する場合の当該他の会社(孫会社)
③判定会社株主等の1人ならびに①及び②の同族関係会社が有する他の会社の株式の数の合計が、当該他の会社の発行株式総額の50%を超える数に相当する場合の当該他の会社(曾孫会社)
④上記の場合に、同一の個人又は法人と同族関係のある2以上の会社が判定会社株主等である場合には、その2以上の会社は、相互に同族関係のある会社であるものとみなす(兄弟会社)
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役員 |
法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び精算人ならびにこれら以外の者で法人の経営に従事しているもののうち政令で定めるものをいう。 |
損金経理 |
法人がその確定した決算において費用又は損失として経理することをいう。
法人税法及び租税特別措置法は、一定の支出及び損失について、損金経理を条件として損金の額に算入する事ができるとしている。 |
確定申告 |
内国法人は各事業年度終了の日から2ヶ月以内に所轄の税務署長に対し、確定した決算に基づき申告書を提出しなければならない。 |
更正 |
確定申告書の提出があった場合、その申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が税法の規定に従っていなかったとき等一定の場合、税務署長が行う更正をいう。 |
決定 |
確定申告書を提出する義務があると認められる者がその申告書を提出しなかった場合、税務署長はその調査により課税標準及び納付すべき税額を決定する。 |
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扶養義務者 |
配偶者及び民法に規定する親族をいう。 |
期限内申告書 |
相続の開始があったことを知った日から十月以内に納税地の所轄税務署長に提出する相続税の申告書 |
無制限納税義務者 |
日本国内に住所を有する者は、相続又は遺贈もしくは贈与により取得した全ての財産につき、相続税または贈与税の納税義務を有する。 |
制限納税義務者 |
相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時において日本に住所を有しないもの(その相続開始前5年以内に日本に住所お有していた場合に限る) |
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個人情報の取り扱い
有森会計事務所は、個人情報の取り扱いにおいて個人情報保護法その他関係法令およびガイドライン
等を遵守いたします。
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