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復興特別所得税の源泉徴収

復興特別所得税の源泉徴収

平成23年12月23日に東日本大震災からの復興のための施策をを実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が公布されました。

平成25年1月1日から、所得税の源泉徴収義務者は、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収します。

源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額

源泉徴収すべき所得税の2.1%相当額
所得税の源泉徴収の際に併せて源泉徴収します。
所得税と復興特別所得税の合計額を1枚の納付書で納付します。

支払い金額×合計税率(%)=源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額
合計税率(%)=所得税率(%)×102.1%
具体例:報酬・料金として
888,888円を支払った場合(所得税率10%の場合)
888,888円×10.21%=90,755.4648円(1円未満切捨て)=>90,755円
(支払金額)(合計税率)(算出税額)         (源泉徴収税額)

給与等については、平成25年分以後の源泉徴収税額表に基づき、所得税と復興特別所得税の合計額を徴収して、納付書で納付します。

報酬・料金の源泉徴収漏れに注意

税理士や社会保険労務士、司法書士などに支払う報酬・料金等については、10%、20%の源泉徴収が必要ですが、平成25年1月1日以降に支払うものについては、それぞれ10.21%、20.42%の税率による源泉徴収を行うことになります。

平成25年1月1日以降に受け取る利子等の会計処理にも注意

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