横浜市の税理士 金沢区の有森税理士事務所 確定申告 経理代行 節税対策 相続 贈与 会社設立 起業 創業支援 会計 税金相談 

青色申告

青色申告

青色申告制度
一年間の所得を正しく計算し、所得税法人税の確定申告をするためには、収入金額(益金)と必要経費(損金)を正確に把握する必要があります。
そのためには、日々の取引の記録を記帳し保存しておくことが求められ、一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告する人については、所得金額の計算等について、有利な取り扱いを受ける制度です。

青色申告をするためには、手続きが必要です。

青色申告の手続きは有森税理士事務所で
  • その年の3月15日までに、税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります(郵送可)
    • 新規開業の人は開業後2ヶ月以内に
  • 相続により業務承継の人は、承継した日から2ヶ月以内に

    青色申告が白色申告に比べてのメリット
  • 65万円の控除が必要経費以外に受けられる(法人はなし)
    • 赤字がでたら翌年以降3年間まで利益から差し引ける(青色申告法人は7年間)
  • 家族へ給料が払える
    • 貸倒引当金を計上できる
      • 青色申告法人はその他にもメリット多数

詳しいことは、有森税理士事務所にお問い合わせください

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional