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税理士業務内容

税理士業務内容ー>調査立ち合い

税務調査立は強制調査と任意調査がありますが、ほとんど任意調査です。
しかし、任意といっても正当な理由もなく答えることを拒否したり、調査に応じなかったりすると、その義務違反で処罰を受けます。(法人税法162条等)

税務調査立合い

  1. 数年に1度は税務署から任意調査として
    税務調査が行われます。
    税務調査立ち合いは有森税理士事務所まで
  2. 税務署の調査官1人から2人が来所、
    確定申告の基礎資料を調査します。
    通常、直近から3年分、場合によっては5年分の申告の内容が対象となります。
    社長の個人通帳も調査の対象になります。

                                    
  3. 調査の期日は、事前に関与税理士に通知されますが、現金を多く扱う事業者は事前通知なしのときもあります。

有森税理士事務所は、税務調査にはそのつど、立ち合い、お客様の不利にならぬよう適切なアドバイス行います。

また、問題が指摘されたときは、
解決のために担当調査官と交渉を行います

税理士業務内容ー>法人、個人の決算・申告

決算書・確定申告書の作成と提出

決算書・確定申告書の作成・提出は有森税理士事務所へ
  • 個人、法人を問わず決算と申告は、
    会計期間に損益を確定してその状況を
    税務署はじめ各関係機関に報告する重要な業務です。
    • 有森税理士事務所では、確定した決算に基づき、
      損益計算書、貸借対照表、株主変動計算書等を作成します。
  • 有森税理士事務所では、これらの数字を基に、
    所得税申告書、法人税申告書、消費税申告書等を作成し、
    電子申告により迅速な税務署等への提出を行っています。

税理士業務内容ー>相続税、贈与税の申告等

相続税対策、及び相続税申告

相続税対策は慎重に!
  • 相続税問題でお困りの方、有森税理士事務所へご相談ください
  • 相続税は豊かな経験と知識が要求される法律です
  • 不幸にして、相続となり相続税の申告義務となれば
  • 10ヶ月以内に相続税を納付しなければなりません

                                 
  • 税法の解釈には幅があります
  • 申告は経験豊かな税理士に依頼しましょう
  • 遺言書作成や遺産分割協議書作成のご相談も!
  • 相続税対策でも有森税理士事務所は
    誠意をもってサポート

                 相続になったら?はこちら

税理士業務内容ー>起業、会社設立支援

有森税理士事務所は以下の各支援を行っています

有森税理士事務所の支援
  1. 会社設立支援
  2. 事業計画の策定支援
  3. 資金計画支援
  4. 節税相談支援
  5. 社会保険、労働保険加入支援
  6. 会計ソフト導入支援

 

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