所得税の一時所得とは
所得税の一時所得とは
所得税の確定申告が近づいてきました。個人事業者や不動産賃貸収入、資産の運用による収入がある人は、確定申告をしなければなりません。そのほか、生命保険の満期保険金などのように、労働や資産の運用などによらずに得た一時的な所得についても、確定申告が必要なものがあります。
所得税の確定申告が必要なもの
- 生命保険の一時金
- 損害保険の満期返戻金
- 懸賞や福引などの賞金品、当選金品
- 損害保険の満期返戻金
- 競馬の馬券や競輪の車券の払戻金
- 借家人が収入する立退き料
- ストックオプション契約により株式を取得する権利を行使した場合など
- 借家人が収入する立退き料
所得税の確定申告の必要がないもの
- 親族などからの贈与によって受け取った金品や不動産(別途、贈与税の申告が必要)
- 病気やケガで入院したことにより受け取った入院給付金や所得補償保険金
- 地震や火災,事故などにより資産に生じた損害に基因して収入した損害保険金
- 病気やケガで入院したことにより受け取った入院給付金や所得補償保険金
- 香典や見舞金、出産育児一時金
生命保険の保険金を受け取ったときは要注意!
生命保険を受け取った場合、保険料負担者や受取人が誰なのかによって、かかる税金の種類が異なります。
例えば、保険料の負担者と保険金の受取人が同じ場合は、所得税がかかります。
また、生命保険会社等は、個人に生命保険金等を支払った際、税務署に支払調書(支払報告書)を提出することになっており、税務署は個人の確定申告書と支払調書を突き合わせることで、申告漏れがないかをきちんとチェックしていますので、申告漏れには気を付けましょう!。