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所得税の一時所得とは

所得税の一時所得とは

所得税の確定申告が近づいてきました。個人事業者や不動産賃貸収入、資産の運用による収入がある人は、確定申告をしなければなりません。そのほか、生命保険の満期保険金などのように、労働や資産の運用などによらずに得た一時的な所得についても、確定申告が必要なものがあります。

所得税の確定申告が必要なもの

  • 生命保険の一時金
    • 損害保険の満期返戻金
      • 懸賞や福引などの賞金品、当選金品
  • 競馬の馬券や競輪の車券の払戻金
    • 借家人が収入する立退き料
      • ストックオプション契約により株式を取得する権利を行使した場合など

所得税の確定申告の必要がないもの

  • 親族などからの贈与によって受け取った金品や不動産(別途、贈与税の申告が必要)
    • 病気やケガで入院したことにより受け取った入院給付金や所得補償保険金
      • 地震や火災,事故などにより資産に生じた損害に基因して収入した損害保険金
  • 香典や見舞金、出産育児一時金
    • 宝くじの当せん金など
      このような一時的な所得を所得税では「一時所得」といいますが、

      一時所得の計算式

      一時所得は、収入(例えば満期保険金)から、その収入を得るために支払った金額(生命保険料など)を差し引き、さらに特別控除額(最高50万円まで)を控除した残りの金額の2分の1の金額が課税所得となり、他の所得と合算して所得税額を求めます。

生命保険の保険金を受け取ったときは要注意!

生命保険を受け取った場合、保険料負担者や受取人が誰なのかによって、かかる税金の種類が異なります。
例えば、保険料の負担者と保険金の受取人が同じ場合は、所得税がかかります。

種類保険料負担者被保険者受取人課税種類
満期保険金夫又は妻所得税
満期保険金夫又は妻贈与税
死亡保険金夫又は妻相続税
死亡保険金所得税
死亡保険金贈与税

また、生命保険会社等は、個人に生命保険金等を支払った際、税務署に支払調書(支払報告書)を提出することになっており、税務署は個人の確定申告書と支払調書を突き合わせることで、申告漏れがないかをきちんとチェックしていますので、申告漏れには気を付けましょう!。

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