横浜市の税理士 金沢区の有森税理士事務所 確定申告 経理代行 節税対策 相続 贈与 会社設立 起業 創業支援 会計 税金相談 

相続税の時効とは

HJ1712d

相続税の時効とは

相続が開始して、遺産総額が一定額(基礎控除額)を超えると相続税を支払う義務が発生します。
いつまでに申告すればいいか?

相続税を申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ケ月以内に被相続人(死亡した人)の住所地の所轄税務署長に申告する必要があります。

但し、この申告を忘れていて、所轄の税務署長からも「決定」の通知もなく5年が軽過すると、税務署長の職権による納付額の決定はできません。これが時効の完成です。
しかし、故意や詐欺、不正等の理由により、相続税の申告を放置した場合は、時効は7年に延びます。
いずれにしても、この期間が過ぎれば、相続税が課税されることはありません。

相続そのものに時効なし!
自然人たる人の死亡により、相続は開始します。
すなわち、相続開始と同時に、被相続人に属していた一切の権利、義務は相続人が包括承継します。
相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に「相続の放棄」の手続きを取らない限り、この権利、義務は、その後いつまでも相続人にあります。

相続人が死亡すれば、この権利、義務はその相続人の子等の次の相続人(代襲相続人)が承継していきます。この代襲相続人が死亡すれば、さらに代々襲相続人がその権利、義務を承継することになります。

世間には、相続人や代襲相続人等への名義変更がなされないまま放置されている、不動産等がまま見受けられますが、早めに、遺産分割協議により、相続を確定させないと、遅くなるほど、相続財産の譲渡等、権利の移転に大変な手間になります。

powered by Quick Homepage Maker 4.91
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional