過去のトピックス
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減価償却制度改正の影響と対応
これまで、平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産の定率法の償却率、定額法の償却率を2.5倍した償却率(250%定率法)でしたが、平成24年4月1日以後に取得した資産の定率法の償却率については、定額法の償却率の2倍の償却率(200%定率法)に引き下げられました。
改正による実務への影響
1.節税効果が小さくなる
250%定率法が200%定率法に改正されたことにより、取得以後1,2年後償却限度額が小さくなり、初期の節税効果が薄くなりますが、耐用年数の経過により、償却限度額が大きくなり、耐用年数全体では変わりません。
2.事務が煩雑になる
3.事務負担軽減のための特例措置
注目される住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
- 平成24年末までの贈与なら最大1610万円まで非課税
- 住宅ローン減税と併せて利用することができる
- 相続時精算課税制度との併用で非課税限度額が大きくなる
この特例は、相続時精算課税制度と併せて利用することができます。併用する場合、この特例の最大1,500万円に加えて、父と母からそれぞれ2,500万円まで贈与税が非課税になります。
但し、相続時精算課税制度の利用は、子供が親からマイホーム資金の贈与を受けた場合に限られます。また、相続時精算課税制度を利用すると、贈与税の基礎控除額110万円を控除できなくなるほか、その他のデメリットもあるので、利用にあたっては、必ず税理士と相談しましょう。
- 相続時精算課税制度との併用で非課税限度額が大きくなる